2013年に労働契約法が改正

有期雇用を無期雇用に転換できる新ルール

2013年に労働契約法が改正され、無期契約労働に新しいルールが追加されました。それが有期契約の「無期転換ルール」です。

この新ルールにより通算5年以上同じ会社で有期雇用契約を結んでいる場合、労働者からの申請で有期契約を無期契約に転換することができます。申請された会社はこれを断ることができません。

雇い止めなどで不安定な立場にある契約社員を守るためにできた新しいルールです。契約年数は、法律が改正された2013年4月1日以降に開始した有期雇用契約からカウントするので、2018年4月から多くの契約社員に「無期転換申込権」が発生しました。

無期契約社員と正社員の違い

「期間の定めのない契約」というと、今まではほとんどが正社員を指すものでした。そのため無期契約になると聞くと「正社員になれるのかな」と思ってしまう人もいるでしょう。

しかし、無期契約社員は正社員ではありません。あくまで有期雇用が無期雇用になるだけで、その他の条件を変更するかどうかは会社次第です。むしろ厚生労働省のガイドラインでも、「就業規則での定めがない限り直前の有期労働契約と同様の労働条件となる」としています。

参照:厚生労働省

つまり、福利厚生や賞与について、無期契約社員になったからといって正社員と同等の待遇が受けられるとは限らないのです。不安定さは軽減されますが、無期契約社員は決して正社員と同等ではないので注意してください。